労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh0810B

★★ kyh0810B労働保険事務組合の最近の財産目録又は貸借対照表に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届出書を、所轄公共職業安定所長又は所轄労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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 労働保険事務組合の認可申請に係る添付書類である「最近の財産目録又は貸借対照表」に変更を生じた場合であっても、変更の届出を提出する必要はない
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 毎年当然に内容が変更する性質のものですから、当然といえます。

則第65条
 労働保険事務組合は、第63条第1項の申請書又は同条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

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kyh0810A 労働保険事務組合について、労働保険事務の処理の委託又はその解除があったときは、遅滞なく、「労働保険事務処理委託届」又は「労働保険事務処理委託解除届」を所轄都道府県労働局長に提出しなければならないが、委託された事務処理内容の変更にとどまる場合にはこれを提出することを要しない。○

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