雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0806C

★ kyh0806C育児休業基本給付金に係るみなし被保険者期間の算定に当たり、既に受給資格の決定を受けたことがある場合には、当該受給資格に係る基本手当又は再就職手当の受給の有無を問わず、当該受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間中のみなし被保険者期間は通算されない。
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○正解
 最後に被保険者となった日前に、受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合の当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であった期間は、基本手当等の受給の有無を問わず、「みなし被保険者期間」には通算させない
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 「みなし被保険者期間」の算定方法は、被保険者期間の算定方法と同一です。  kyh2601B

第61条の4
○2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項、第五項及び次条第二項において同じ。)に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。

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