雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0805E

★★★★★ kyh0805E60歳到達時等賃金証明書の提出により算定されたみなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、支給対象月に支払われた賃金の額が20万円、被保険者の疾病により支払を受けることができなかった賃金の額が7万円であった場合、その支給対象月についても高年齢雇用継続基本給付金は支給される。
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×不正解
 高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月に支払われた賃金の額」とは、60歳に達した日の属する月以後に支払われる賃金の額をいうが、「非行」、「疾病又は負傷」、「事業所の休業」又はこれらの理由に準ずる理由であって公共職業安定所長が定めるものにより支払を受けることができなかった賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして支給対象月における賃金の額が算定される。
詳しく
 「非行」「疾病又は負傷」、「事業所の休業等です。平成19年において、ひっかけが出題されています。
 具体例での出題があります。

【平成10年】
・「みなし賃金日額×30」……40万円
 「支給対象月の賃金」……額面36万円(負傷により12万円減額があった)
 →36÷40=90% > 75%(不支給)
 
【平成8年】
・「みなし賃金日額×30」……30万円
 「支給対象月の賃金」……手取20万円、疾病による不払い分7万円
 →(20+7)÷30=90% > 75%(不支給)

第61条 
○1 高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)に対して支給対象月(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月)に支払われた賃金の額(支給対象月において非行、疾病その他の厚生労働省令で定める理由により支払を受けることができなかつた賃金がある場合には、その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額。以下この項、第4項及び第5項各号(次条第3項において準用する場合を含む。)並びに同条第1項において同じ。)が、当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日(当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日)を受給資格に係る離職の日とみなして第17条(第3項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この条において「みなし賃金日額」という。)に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至つた場合に、当該支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
則第101条の3
 法第61条第1項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
1 非行
2 疾病又は負傷
3 事業所の休業
4 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの

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