雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0803A

★ kyh0803A基本手当に係る待期期間中に雇入れを約した事業所に、公共職業安定所の紹介によらずに受給資格者が再就職した場合は、再就職手当は支給されない。
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×不正解
 求職の申込みをした日前に雇入れをすることを約した」事業主に雇用された場合には、再就職手当は支給されない
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 「待期期間中に雇入れを約した事業主」ではありません。平成8年において、ひっかけが出題されています。
則第82条 
○1 法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
2 法第21条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
3 受給資格に係る離職について法第33条第1項の規定の適用を受けた場合において、法第21条の規定による期間の満了後1箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)及び同条第9項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
4 雇入れをすることを法第21条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと

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