雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0706B

★ kyh0706B育児休業基本給付金は、その育児休業基本給付金の対象となる休業を開始する前に被保険者であった期間が2年に満たない被保険者に対しては、支給されない。
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×不正解
 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)が、育児休業をしたとき、育児休業を開始した日前2年間に、原則として、みなし被保険者期間通算して12箇月以上あるときに育児休業給付金が支給される。
詳しく
 育児休業給付金は、休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上あれば支給されます。平成7年において、ひっかけが出題されています。

 疾病、負傷、出産又は事業所の休業等により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合には、「2年間」は、最大で4年間まで延長されます。

第61条の4
○1 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として厚生労働省令で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この項及び第6項において同じ。)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子))を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間(当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。

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