雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh0702D

★ kyh0702D日雇労働被保険者が、連続する前2箇月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、一般被保険者に切り替えられる場合には、新たに取得する一般被保険者の被保険者期間に、日雇労働被保険者であった2箇月分を被保険者期間として通算することができる。
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○正解
 日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、原則として、その2月を一般被保険者等の被保険者期間の2箇月として計算することができる。
詳しく
第56条
○1 日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用され、その翌月以後において離職した場合には、その2月を第14条の規定による被保険者期間の2箇月として計算することができる。ただし、その者が第43条第2項又は第3項の規定の適用を受けた者である場合には、この限りでない。

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