労働徴収法(第2章-②保険関係の成立及び消滅)kyh0608C

★★★ kyh0608C有期事業の一括は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の適用上の事業主が同一人である場合に限られるため、同一の事業主が元請負人として実施している事業と下請負人として実施している事業とは、原則として一括されない。
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○正解
 
同一の事業主が元請負人として実施している事業下請負人として実施している事業とは、原則として一括されない
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(引用:徴収コンメンタール7条)
 数次の請負による建設の事業の場合には、徴収法における事業主は、原則として元請負人となるので、現実の事業主である下請負人は、ここにいう事業主には含まれない。

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rsh0208A元請負人の事業に一括されている下請負人の事業については、当該下請負人に係る他の有期事業との一括が行われることはない。 ○rss5109B 同一事業主が元請負人として行う建設の事業と下請負人として行う建設の事業とを行っている場合、労災保険率表の事業の種類が同じであるほか一定の要件を具備すれば、一括することができる。×

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