雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0604E

★ kyh0604E公共職業安定所長は、必要があると認めるときは高年齢受給資格者に係る失業の認定日を変更することができる。
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○正解
 管轄公共職業安定所長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
詳しく
第65条の4
○1 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第19条第1項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第37条の4第5項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
○2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる
○3 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。

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