★★ kyh0604C受給資格者が公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を受けるために管轄公共職業安定所に出頭することができなかったときは、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所の長に提出することによって失業の認定を受けることができる。
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○正解
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができない受給資格者」は、一月に1回、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出することによって、証明期間についての失業の認定を受けることができる。
「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができない受給資格者」は、一月に1回、公共職業訓練等受講証明書を管轄公共職業安定所長に提出することによって、証明期間についての失業の認定を受けることができる。
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則第27条
○1 法第15条第4項第3号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第15号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
○1 法第15条第4項第3号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第15号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
関連問題
kys5205D 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったときは、公共職業訓練等受講証明書を提出することにより、失業の認定を受けることができる。○