雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0603D

★★ kyh0603D公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定めておかなければならない。
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○正解
 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
詳しく
則75条
○6 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第45条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。

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kys5206E 日雇労働被保険者が失業した場合に【日雇労働求職者給付金】の支給を受けようとするときは、所定の時刻までに【公共職業安定所】に出頭しその所持する【日雇労働被保険者手帳】を提出して求職の申込みをした上、【失業の認定】を受けなければならない。 【失業の認定】は、【公共職業安定所】において原則として日々その日について行われ、その【失業の認定】を受けた日分について【日雇労働求職者給付金】が支給される。○rks

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