労働徴収法(第3章-労働保険料の額)kyh0507E

★ kyh0507E雇用保険率のうち、雇用保険の二事業に係る率は、原則として1,000分の3.0であるが、農林水産の事業については1,000分の4.0とされている。
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×不正解
 雇用保険率のうち、雇用保険二事業に係る率は、原則として1,000分の3であるが、建設の事業については、1,000分の4である。
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第12条
○6 前項の「徴収保険料額」とは、第1項第1号の事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額(前条の規定により高年齢労働者を使用する事業の一般保険料の額を同条の規定による額とする場合には、当該一般保険料の額に第1項第1号に掲げる事業に係る高年齢者免除額(前条の規定により第11条第1項の規定による額から減ずることとする額をいう。以下この項及び第31条において同じ。)を加えた額のうち雇用保険率に応ずる部分の額から当該高年齢者免除額を減じた額)の総額と第1項第3号の事業に係る一般保険料の額の総額とを合計した額(以下この項及び第8項において「一般保険料徴収額」という。)から当該一般保険料徴収額に二事業率(1,000分の3.5の率(第4項第3号に掲げる事業については、1,000分の4.5の率)を雇用保険率で除して得た率をいう。同条第1項において同じ。)を乗じて得た額(第8項において「二事業費充当徴収保険料額」という。)を減じた額及び印紙保険料の額の総額の合計額をいう。※弾力条項により第12条の率は変更されています。

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