雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0504E

★ kyh0504E疾病又は負傷のために失業の認定日に公共職業安定所に出頭できなかった受給資格者が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の認定日の前日までに公共職業安定所に出頭しなければならない。
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×不正解
 「疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった受給資格者」が、証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、所定の事項を記載した証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
詳しく
「理由がやんだ後における最初の認定日」に証明証等を提出することになります。「理由がやんだ後における最初の認定日の前日まで」に提出しなければならないわけではありません。平成5年において、ひっかけが出題されています。
則第25条
○1 法第15条第4項第1号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
1 受給資格者の氏名及び年齢
2 傷病の状態又は名称及びその程度
3 初診の年月日
4 治ゆの年月日

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