雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0503B

★ kyh0503B日雇労働求職者給付金の日額については、毎月における第1級受給者数に第2級受給者数を加えた数が日雇労働求職者給付金の支給を受ける者全体の50%を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合にのみ変更が行われる。
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×不正解
 厚生労働大臣は、平均定期給与額が、日雇労働求職者給付金の日額等の変更の基礎となった平均定期給与額の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。
詳しく
第49条 
○1 厚生労働大臣は、平均定期給与額(第18条第1項の平均定期給与額をいう。以下この項において同じ。)が、平成6年9月の平均定期給与額(この項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは直近の当該変更の基礎となつた平均定期給与額)の100分の120を超え、又は100分の83を下るに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均定期給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の日額等を変更しなければならない。

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