雇用保険法(第2章-4求職者給付以外の失業等給付)kyh0406D

★★ kyh0406D受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する場合において、移転に要する費用が就職先の事業主から支給され、その額が移転費の額に満たないときは、その差額に相当する額が移転費として支給される。
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○正解
 就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあっては、その支給額が移転費の額に満たないときは、その差額に相当する額が移転費として支給される
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則第91条 
 就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第87条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。

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kys6107D 受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する場合であって、移転に要する費用が就職先の事業主から支給され、その支給された額が移転費の額に満たない場合には、その差額が移転費として支給される。○

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