★★ kyh0406D受給資格者が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、その住所又は居所を変更する場合において、移転に要する費用が就職先の事業主から支給され、その額が移転費の額に満たないときは、その差額に相当する額が移転費として支給される。
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○正解
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあっては、その支給額が移転費の額に満たないときは、その差額に相当する額が移転費として支給される。
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあっては、その支給額が移転費の額に満たないときは、その差額に相当する額が移転費として支給される。
詳しく
則第91条
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第87条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
就職先の事業主等から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第87条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
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