★★★★★★★ kyh0406C常用就職支度手当は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介によらず就職した者には支給されない。
答えを見る
○正解
常用就職支度手当は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたときに支給される。
常用就職支度手当は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたときに支給される。
詳しく
自営業を開始した場合、知人の紹介により職業に就いた場合、公共職業安定所等の紹介によらないで職業に就いた場合等には常用就職支度手当は支給されません。
則82条
○2 法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
2 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
3 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
4 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
○2 法第56条の3第1項第2号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
1 公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと。
2 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
3 法第21条(法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
4 法第32条第1項本文若しくは第2項若しくは第33条第1項本文(これらの規定を法第37条の4第6項及び第40条第4項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項本文(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第33条第1項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
関連問題
kyh0803B常用就職支度金は、公共職業安定所の紹介によって、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就かなければ支給されない。×kys5904C 常用就職支度金は、公共職業安定所の紹介によらずに職業に就いた場合にも支給される。×kys5806B 常用就職支度金は、公共職業安定所の紹介によらないで就職した場合には、支給されない。○kys5305C 常用就職支度金は、公共職業安定所の紹介によらないで安定した職業に就いた場合であっても支給される。×kys5106A 常用就職支度金は、知人の紹介により職業に就いた場合には支給されない。○kys5005D 常用就職支度金は、就職した日における基本手当の支給残日数がその者の所定給付日数の2分の1未満であるときは支給されない。×