雇用保険法(第2章-1失業等給付の種類)kyh0404E

★★★★★★★ kyh0404E高年齢受給資格者及び特例受給資格者に対しては、傷病手当を一時金で支給することとされている。
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×不正解
 技能習得手当寄宿手当及び傷病手当は、受給資格者に支給されるものであり、原則として、高年齢被保険者(高年齢受給資格者)、短期雇用特例被保険者(特例受給資格者)及び日雇労働被保険者(日雇受給資格者)には支給されない。
詳しく
 高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者に対して、傷病手当は支給されません。平成29年、平成4年、昭和60年において、ひっかけが出題されています。
第10条
○2 求職者給付は、次のとおりとする。
1 基本手当
2 技能習得手当
3 寄宿手当
4 傷病手当
3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし、第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に係る求職者給付は、特例一時金とし、第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に係る求職者給付は、日雇労働求職者給付金とする。
(行政手引54201)
 高年齢受給資格者に対しては、求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される。この高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。
 すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。
 なお、高年齢受給資格者に対しては、基本手当、各種延長給付(訓練延長給付、広域延長給付及び全国延長給付)、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の支給がなされないのは当然であり、また、就業促進手当(常用就職支度手当を除く)も支給されない

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