雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0404B

★★★★ kyh0404B傷病期間中においては、自己の労働による収入があった場合であっても、傷病手当は減額されることはない。
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×不正解
 傷病手当については、「基本手当の減額(自己の労働による減額)」「給付制限」等の規定が準用される。
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第37条
○9 第19条、第21条、第31条並びに第34条第1項及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。この場合において、第19条第1項及び第3項並びに第31条第1項中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。

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kyh0107E 傷病手当については、自己の労働によって収入を得た場合でも、減額して支給されることはない。×kys6005C 傷病期間中に内職収入があった場合には、収入額によっては、傷病手当は減額して支給される。○kys5002E 傷病手当の支給を受けている期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、傷病手当が減額支給されることはない。×

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