雇用保険法(第1章-2被保険者)kyh0403A

★★★ kyh0403A日雇労働被保険者が、前2箇月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたため、一般被保険者に切り替えられた最初の月に離職し、失業した場合は、一般の受給資格者となる。
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×不正解
 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が資格継続の認可を受けなかったため、日雇労働被保険者とされなくなった「最初の月に離職」し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者は日雇労働被保険者とみなされる
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第43条
○3 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。

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kyh0104C 日雇労働被保険者が、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたため、一般被保険者に切り替えられた最初の月に離職し、失業した場合には、なお、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。○kys6104A 日雇労働被保険者が、前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されたため日雇労働被保険者とされなくなった最初の月に離職し、失業した場合には、なお日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる。○

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