雇用保険法(第1章-3届出)kyh0402B

★ kyh0402B被保険者であった者からの資格喪失確認の請求と雇用保険被保険者離職証明書を添えた雇用保険被保険者離職票交付の請求があった場合、公共職業安定所長は、資格喪失の確認をし、当該離職票の交付を当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
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 公共職業安定所長は、①資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、「事業主」が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき、②資格喪失届により被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該「被保険者であった者」から離職証明書を添えて請求があったとき、③確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなったことの確認をした場合であって、当該「被保険者であった者」から離職証明書を添えて請求があったときは、離職票を、離職したことにより「被保険者でなくなった者」に交付しなければならない。この場合、①の場合に限り、離職票の交付を「事業主」を通じて行うことができる
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則第17条
○1 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
1 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
2 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
3 第8条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
○2 前項第1号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる

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