労働徴収法(第4章-労働保険料の納付)kyh0308B

★ kyh0308B概算保険料を延納する場合、各期に納付する額は等分した額である必要はない。
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 概算保険料を延納する場合、原則として、概算保険料の総額を延納に係る期の数で除して得た額が各期の納付額となる。
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則第27条
○2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の6月1日から起算して40日以内(当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内)に、8月1日から11月30日までの期分の概算保険料については10月31日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については11月14日)までに、12月1日から翌年3月31日までの期分の概算保険料については翌年1月31日(委託に係る概算保険料については翌年2月14日)までに、それぞれ納付しなければならない。

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