雇用保険法(第2章-2基本手当)kyh0305C

★★ kyh0305C職業に就くためその他やむを得ない理由により失業の認定日において公共職業安定所に出頭できない受給資格者は、その旨を公共職業安定所長に申し出ることにより、その申出をした日において失業の認定を受けることができる。
答えを見る
○正解
 ①「職業に就くためその他やむを得ない理由」のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの、②管轄公共職業安定所長が、行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める受給資格者については、管轄公共職業安定所長に申し出ることにより、その申し出た日に失業の認定を受けることができる(失業の認定日の変更)。
詳しく
第15条
○3 
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる
則第23条
○1 法第15条第3項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
1 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
2 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律第1条第1項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 雇用保険法

関連問題

kys5403A 失業の認定日にやむを得ない理由のため安定所に出頭できない場合、認定日の変更を申し出ることができるほか、その旨の証明と委任状を携えた代理人を出頭させて失業の認定を受けることができる。×

トップへ戻る