雇用保険法(第2章-5給付通則)kyh0304E

★ kyh0304E受給資格者が、受給期間中に再就職した後正当な理由なく自己の都合により当該再就職先をその受給期間中に離職した場合は、当該再就職先からの離職により新たな受給資格を取得した場合を除き、当該再就職先からの離職理由による給付制限は行われない。
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○正解
 給付制限の処分は、被保険者が離職し基本手当の支給を受けることとなる場合、すなわち、「受給資格を満たした後の離職」について行われるものである。受給資格に係る離職後、適用事業主に雇用され被保険者となった者が受給資格を得ることなく再離職し、当該受給資格により基本手当の支給を受けようとする場合、再離職に係る離職理由による給付制限は行われない
詳しく
(行政手引52201)
 給付制限の処分は、被保険者が離職し基本手当の支給を受けることとなる場合、すなわち、受給資格を満たした後の離職について行われるものである
 したがって、2枚以上の離職票によって受給資格を満たす場合は、当該受給資格を満たすに至った後の離職に係る離職理由により、給付制限を行うべきか否かを決定する。
 受給資格に係る離職後、適用事業主に雇用され被保険者となった者が受給資格を得ることなく再離職し、当該受給資格により基本手当の支給を受けようとする場合、再離職に係る離職理由による給付制限は行わない
なお、再離職した受給資格者が安定所に出頭した場合には必ず離職票の交付の有無を問い、原則として、これを提示させた上で、受給資格の有無を判断することとなる( 当該離職票については受給資格者に返還し、保管するように指導する。) 。
なお、就職後短日時のうちに再離職したこと等により再離職時までに資格の取得の確認が行われていない者については、速やかに資格の取得及び喪失の確認を行い離職票を交付する。

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