労働徴収法(第7章-労働保険料の負担、不服申立て及び時効等)kyh0210C

★ kyh0210C所轄公共職業安定所長は、労働保険事務組合であった団体に対しても必要な報告を命ずることができる。
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○正解
 
行政庁は、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる
詳しく
第42条
 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

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