労働徴収法(第6章-労働保険事務組合)kyh0210A

★★ kyh0210A労働保険事務組合は、委託を受けた事業主の代理人として労働保険事務を処理するものであるが、通常の代理人とは異なり、国との関係において一定の要件の下に一定の責任を負う。
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○正解
 
労働保険事務組合は、委託を受けた事業主の代理人として労働保険事務を処理するものであるが、通常の代理人とは異なり、国との関係において一定の要件の下に一定の責任を負う(例えば、事業主から交付を受けた金額の限度において徴収金を納付する責任を有する、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって生じた追徴金等は事業主ではなく当該事務組合が納付の責めを負うなど)。
詳しく
(平成12年3月31日発労徴31号)
 労働保険事務組合は、委託を受けた事業主の代理人として労働保険事務を処理するものであるが、通常の代理人とは異なり、国との関係において一定の要件の下に一定の責任を負う(例えば、事業主から交付を受けた金額の限度において徴収金を納付する責任を有する、労働保険事務組合の責めに帰すべき理由によって生じた追徴金等は事業主ではなく当該事務組合が納付の責めを負うなど)。

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