雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0207E

★★★★★ kyh0207E短期雇用特例被保険者については、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合であっても、離職理由による給付制限は行われない。
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×不正解
 特例一時金について、待期未支給給付給付制限返還命令等の規定については、一般の受給資格者の基本手当の規定が準用される。
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 したがって、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだときや自己の責めに帰すべき事由によって解雇されたときなどは、給付制限の対象となります。平成2年において、ひっかけが出題されています。
 待期も準用されるため、通算して7日に満たない間は支給されません。昭和62年において、ひっかけが出題されています。
第40条
○4 第21条、第31条第1項、第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第31条第1項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第40条第3項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第32条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第33条第1項中「支給しない。ただし公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第2項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第34条第2項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第3項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
第10条の4 
○1 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

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関連問題

kyh1403E特定受給資格者であっても、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを正当な理由なく拒んだときは給付制限の対象となり、その拒んだ日から起算して1か月間(その者が訓練延長給付(公共職業訓練等の終了後の延長給付に限る。)、広域延長給付又は全国延長給付を受けている場合においては、その拒んだ日以後)は、当該受給資格に基づく基本手当は支給されない。○kys6206C 高年齢求職者給付金及び特例一時金は、失業の認定日に失業の状態にあれば、求職の申込みをした日から認定日前日までの間に失業している日数(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が、通算して7日に満たない場合であっても支給される。×kys5704C 特例受給資格者には原則として特例一時金が支給されるが、その場合の待期及び給付制限の取扱いは、一般の受給資格者と同様である。○kys5003E 特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日までの間に限り基本手当の支給を受けることができるが、この場合の公共職業訓練等は、その期間が50日未満のものに限られる。×

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