★ kyh0207D特例一時金の支給を受けることができる期限については、特例受給資格に係る離職の日の翌日以後疾病又は負傷により引き続き30日以上職業に就くことができない期間があっても、期限の延長は認められない。
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○正解
特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)の延長は認められない。
特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)の延長は認められない。
詳しく
(行政手引55151)
特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、当該特例受給資格に係る離職の日(法第39条第1項の規定により特例受給資格を取得することとなる離職の日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して6か月を経過する日である(法第40条第3項)。
当該6 か月間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。
特例一時金の支給を受けることができる期限(受給期限)は、当該特例受給資格に係る離職の日(法第39条第1項の規定により特例受給資格を取得することとなる離職の日をいう。以下同じ。)の翌日から起算して6か月を経過する日である(法第40条第3項)。
当該6 か月間に疾病又は負傷等により職業に就くことができない期間があっても受給期限の延長は認められない。
関連問題
なし