雇用保険法(第2章-3基本手当以外の求職者給付)kyh0203E

★★★★★★★★★ kyh0203E日雇労働求職者給付金は、各月につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給されることはない。
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×不正解
 日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの7日をいう)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった「最初の日」については、支給されない。
詳しく
 「失業をしているすべての日」に給付金が支給されるわけではありません。昭和61年、昭和50年において、ひっかけが出題されています。
 「各週」につきです。「各月」ではありません。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
 「最初の日」だけです。平成6年において、ひっかけが出題されています。

 基本手当等にいう「待期期間」に当たります。

第50条
○2 
日雇労働求職者給付金は、各週(日曜日から土曜日までの七日をいう。)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかつた最初の日については、支給しない。

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