★ kyh0106D移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当の6種類から成っているが、着後手当を除く他の5種類については、移転費の支給を受けることのできる者の旧居住地から新居地までの順路によって計算した額を支給する。
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○正解
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とされ、着後手当を除く移転費は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によって支給される。
移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とされ、着後手当を除く移転費は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によって支給される。
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則第87条
○1 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
○2 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
○1 移転費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
○2 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
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なし