健康保険法(第3章-1標準報酬)kps6308D

★ kps6308D賞与等の年間の支給回数の判別に当たっては、賞与等の名称は異なっても同一の性質を有すると認められるものごとに行う。
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○正解
 名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4回以上支給される場合は、報酬と取り扱うことになる。したがって、賞与等の支給回数が年間を通じ3回以下であるか否かの判別は、賞与等の名称は異なっても同一の性質を有すると認められる毎に行われる。
詳しく
(昭和36年1月26日保発5号)
 「3月を超える期間ごとに受けるもの」とは、年間を通じ4回以上支給される報酬以外の報酬とする。したがって、名称は異なっても同一性質を有するものと認められるものが年間を通じ4回以上支給される場合は、報酬に該当する。
(昭和52年12月16日保険発113号・庁保険発18号)
 賞与等の支給回数が年間を通じ3回以下であるか否かの判別は、賞与等の名称は異なっても同一の性質を有すると認められる毎に行うこと。

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