★ kps6301B健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、別に任命された者が、理事長の職務を行う。
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×不正解
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
詳しく
「別に任命された者」が理事長の職務を行うわけではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
令第5条
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
関連問題
なし