健康保険法(第1章-2保険者)kps6301B

★ kps6301B健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、別に任命された者が、理事長の職務を行う。
答えを見る
×不正解
 
健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。
詳しく
  「別に任命された者」が理事長の職務を行うわけではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
令第5条
 健康保険組合が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主が、理事長の職務を行う。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし

トップへ戻る