健康保険法(第1章-2保険者)kps6301A

★ kps6301A健康保険組合設立の認可があった場合には、事業主は速やかに規約を公告しなければならない。
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○正解
 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに規約を公告しなければならない。
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令第3条
◯1 健康保険組合の設立の認可の申請をした適用事業所の事業主は、健康保険組合の設立の認可があったときは、速やかに、規約を公告しなければならない。

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