健康保険法(第3章-2費用の負担)kps6110E

★★ kps6110E特例退職被保険者は、将来の一定期間の保険料の前納を行うことができる。
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○正解
 特例退職被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる
詳しく
第165条、附則3条6項
◯1 任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

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kph1703A任意継続被保険者又は特例退職被保険者が、将来の一定期間の保険料を前納しようとするときは、前納しようとする額を前納に係る期間の初月の前月末日までに払い込まなければならない。○ 

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