★★ kps6002C任意継続被保険者が、健康保険の適用を受けない会社に勤務している場合、その会社が任意適用の認可を受けたときは、その翌日から資格を喪失する。
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×不正解
任意継続被保険者は、健康保険の強制適用被保険者となったその日に資格を喪失するが、これには、任意適用事業所の認可を受けたことにより、被保険者の資格を取得したときも含まれる(この場合も、認可を受けたその日に資格を喪失する)。
任意継続被保険者は、健康保険の強制適用被保険者となったその日に資格を喪失するが、これには、任意適用事業所の認可を受けたことにより、被保険者の資格を取得したときも含まれる(この場合も、認可を受けたその日に資格を喪失する)。
詳しく
任意適用事業所の認可を受けた場合、任意継続被保険者は、「認可を受けた日」に資格を喪失します。認可を受けた日の翌日に喪失するわけではありません。昭和60年において、ひっかけが出題されています。
第38条
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
2 死亡したとき。
3 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。
4 被保険者となったとき。
5 船員保険の被保険者となったとき。
6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
関連問題
kph0903D任意継続被保険者が、健康保険の任意包括被保険者となった場合は、任意継続被保険者の資格は喪失する。○