健康保険法(第3章-2費用の負担)kps5407A

★★★★★ kps5407A保険料の納付義務は、その負担割合に応じて、事業主、被保険者がそれぞれ負っている。
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×不正解
 任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く被保険者に係る保険料の納付義務者は事業主である。
詳しく
 被保険者に納付義務は課せられていません。昭和54年において、ひっかけが出題されています。
第161条、附則3条6項
◯2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
◯3 任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

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