★ kps5402A継子は被保険者と同一の世帯に属し、その者により主として生計を維持している場合でなければ、被扶養者になれない。
答えを見る
○正解
継子(配偶者の連れ子)は、実子には含まれないが、3親等内の親族(1親等の姻族)となるため、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(生計維持関係と同一世帯要件の両方が必要である)。
継子(配偶者の連れ子)は、実子には含まれないが、3親等内の親族(1親等の姻族)となるため、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは、被扶養者とされる(生計維持関係と同一世帯要件の両方が必要である)。
詳しく
(昭和32年9月2日保発123号)
養父母及び養子は、父母及び子に含まれる。継父母及び継子は、父母及び子には入らないが、3親等内の親族に含まれる。
養父母及び養子は、父母及び子に含まれる。継父母及び継子は、父母及び子には入らないが、3親等内の親族に含まれる。
関連問題
なし