★ kps5304E健康保険組合の行う付加給付は、健康保険法の対象となる保険事故以外の事由に対してまで行うことはできない。
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○正解
健康保険組合は、健康保険法に規定する保険給付に併せて、付加給付を行うことができるが、付加給付は、法定給付の額、期間等を補完し又は拡張するものであり、健康保険法の対象となる保険事故以外の事由に対してまでは行うことはできない。
健康保険組合は、健康保険法に規定する保険給付に併せて、付加給付を行うことができるが、付加給付は、法定給付の額、期間等を補完し又は拡張するものであり、健康保険法の対象となる保険事故以外の事由に対してまでは行うことはできない。
詳しく
(昭和32年2月1日保発3号)
健康保険法の目的を逸脱するもの、または、この制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの、若しくは保健施設的なものは廃止すること。
健康保険法の目的を逸脱するもの、または、この制度で定める医療の内容又は医療の給付の範囲を超えるもの、若しくは保健施設的なものは廃止すること。
関連問題
なし