健康保険法(第1章-3適用事業所)kps5301D

★★ kps5301D本社と工場が遠隔の地に分離して設置されているような場合でも同一の法人に属するものであれば、一つの事業所として適用する。
答えを見る
×不正解
 事業所とは、工場、事業場、店舗その他事業の行われる一定の場所をいう。したがって、本社と工場とが遠隔の地に分離して設置されている場合、それぞれ別個の事業所として健康保険法の適用を受ける。
詳しく
(昭和18年4月5日保発905号)
 事業所とは、工場、事業場、店舗その他事業の行われる一定の場所をいう。
(引用:解釈と運用3条)
 たとえば、第3項第1号イに該当する製造業の本社と工場とが遠隔の地に分離して設置され、それぞれ別個の事業所として適用を受けるとき、具体的には、本社が東京に、工場が九州にあるとき、東京の本社は、「次に掲げる事業の」事務所として、九州の工場は事業所として適用される。
(昭和25年11月30日保文発3082号)
 一つの事業所において明らかに異種の事業が併存的に行なわれるときは、それぞれの事業ごとに適用を決定し、また、一つの事業が他の事業に附属附帯し、包括して一つの事業を行うものと認められるときは、主たる事業と一体的にその適用を決定する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph0101B某氏が菓子屋と雑貨屋を異なった場所にそれぞれ独立した機構で営んでおり、加えて菓子屋には遠隔地にその製造工場が設営されているようなケースについては、いずれも個々の適用事業所と考えなければならない。◯

トップへ戻る