健康保険法(第1章-2保険者)kps5207C

★ kps5207C健康保険組合は法人格を有するが、健康保険組合連合会は法人格を有しない。
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×不正解
 健康保険組合連合会は、法人とされている。
詳しく
第184条
◯2 連合会は、法人とする。

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