健康保険法(第5章-3傷病に関する現金給付)kps5107ABCDE

★★★★★ kps5107ABCDE傷病手当金請求書には所定の書類を添付(請求書中に所要の記載を受けた場合を含む。)しなければならないが、次に掲げる書類のうち、その必要がないものはどれか。

A 被保険者の傷病の発生年月日、原因、主症状及び経過の概要に関する医師又は歯科医師の意見書
B 労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書
C 報酬の全部又は一部を受けることができる場合には、その報酬額及び期間に関する事業主の証明書
D 当該傷病が業務外によるものであることを証する事業主の証明書
E 労務に服さなかった期間に関する事業主の証明書
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正解→D
 傷病手当金申請書には、①被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要に関する医師又は歯科医師の意見書、②労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書、③労務に服することができなかった期間に関する事業主の証明書、④報酬の全部又は一部を受けることができる場合には、その報酬額及び期間に関する事業主の証明書、⑤労務に服さなかった期間に関する事業主の証明書、などの書類を添付しなければならない(当該疾病が業務外の事由によるものであることを証する事業主の証明書は不要である)。
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則84条2項

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kph2407E傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。×kph0305A 傷病手当金を請求する場合は、傷病手当金請求書に医師の意見書のほか、労務に服さなかった期間、その期間中の報酬の支払、当該傷病が業務外の事由によるものであることなどに関する事業主の証明を添えなければならない。×kps6309E 傷病手当金支給の請求書に医師の意見書を添付する場合は、必ずしも保険医のものでなくても良い。kps5307E 傷病手当金の請求書には、医師の意見書のほか、労務不能の期間及びその期間中の報酬の支払に関する事業主の証明を添えなければならない。○kps5107ABCDE

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