健康保険法(第5章-2医療給付)kps5105A

★ kps5105A自動車事故で負傷し、最寄りの病院(保険医療機関でない)にかつぎこまれて自費で診療を受けた場合、療養費は支給されない。
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×不正解
 療養費における「保険者がやむを得ないものと認めるとき」とは、疾病又は負傷等に際し直ちに診療又は手当を受けなければならないため、保険医のところに行って診療又は手当を受ける時間的余裕のない場合等通常の場合において保険医を選定することが不能又は著しく困難と認められる状態をいう。
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法87条1項、昭和24年6月6日保文発1017号

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kps5105A自動車事故で負傷し、最寄りの病院(保険医療機関でない)にかつぎこまれて自費で診療を受けた場合〔、療養費が支給されない。〕×

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