健康保険法(第5章-2医療給付)kps5104E

★★ kps5104E美容上の目的をもって行う隆鼻術は、療養の給付の対象とされない。
答えを見る
○正解
 単なる美容整形手術は療養の対象とならない。
詳しく
(昭和27年6月20日保険発157号)
 健康保険は疾病・負傷等に対して保険給付を行なうことを目的としているため、単なる疲労やけん怠、正常な妊娠出産、美容目的の整形など一般的に病気とみなされないものについては、保険給付の対象にならない。

(解釈と運用63条)
 現在においても単なる美容上の目的をもって行う瘢痕除去手術、単なる健康診断、支給発達不全で特別症状のない場合の治療手術等は除外されている。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kps4408A 隆鼻術の費用も、療養費の支給の対象となる。×

トップへ戻る