健康保険法(第1章-3適用事業所)kps5101B

★★★★★★★★★★★★ kps5101Bレストランは、強制適用事業所でない。
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○正解
 農林畜水産業(第1次産業)サービス業(理髪店、美容店、エステティックサロン等の理容・美容業や旅館、料理店、飲食店等の接客娯楽業、映画の製作又は映写、演劇その他興業の事業)、法務業(弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士等)、宗教業(神社、寺院等)は、法定16業種に該当しない任意適用業種とされる。
詳しく
 法定16業種以外の任意適用業種の出題実績は、次の通りです。
・美容院・理髪店
・旅館
・料理店、飲食店、レストラン
・映画館
・社労士事務所
第3条
◯3 この法律において「適用事業所」とは、次の各号のいずれかに該当する事業所をいう。
1 次に掲げる事業の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積卸しの事業
ト 焼却、清掃又はとさつの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
(昭和18年4月5日保発905号、昭和25年9月22日保文発2414号)
 料理店、飲食店等は、物の販売のみを目的とするものではなく、場所の提供、サービス等をも含んでおり、社会通念上も物品の販売業とは区別されているから強制適用事業とはならない。
(引用:解釈と運用3条)
 強制適用事業の範囲は逐次拡大されてきたが、農林業、水産業、畜産業、料理飲食業、自由業等の事業所の法人以外の事業所は包含されていない。

(引用:解釈と運用3条)
 旅館、料理店、映画館のように、サービス業務に使用されるものは、健康保険の強制被保険者とはならないが、もしこれが法人経営のものであれば、その事務室勤務の者は法人の事務所に使用される者として、また、旅館、料理店の女中、映画館の案内人等は法人の作業場に使用される者として強制被保険者となる。

(引用:解釈と運用3条)
 媒介周旋の事業とは、商法にいう他人間の商行為の媒介を仲立営業、商法にいう問屋営業および商法にいう使用人ではない者であって一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介をなす代理商、証券取引法による証券業および証券取引所の事業またはプレイガイト等報酬を受けて他人のために人事その他商行為ではない行為の媒介、代理、取次もしくは用弁等をなす周旋業をいう。弁護士業のようなものは含まない。

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kph2301C常時10人の従業員を使用している個人経営の飲食業の事業所は強制適用事業所とはならないが、常時3人の従業員を使用している法人である土木、建築等の事業所は強制適用事業所となる。○kph1104B 旅館、料理店、映画館に使用される者は強制適用被保険者とはならない。×kph0907A 法人経営である旅館や料理店のようなサービス業に従事している者は、強制適用被保険者とはなれない。×kps5401E 旅館やレストランの事務所に使用される者は、それらの事務所が常時5人以上の従業員を使用する法人であっても、強制適用の被保険者とはならない。×kps5301A 旅館、料理店、映画館のようなところでサービス業務に使用される者は、強制適用被保険者とはならない。○kps5101B レストランは、強制適用事業所でない。○kps4501D 常時10人の従業員を使用する美容院は、強制適用事業所に該当しない。○koh2904D常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。◯ koh2801アイウオ次のアからオのうち、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない事業主として、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。(ア)常時5人の従業員を使用する、個人経営の旅館の事業主(イ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の貨物積み卸し業の事業主(ウ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の理容業の事業主(エ)常時使用している船員(船員法第1条に規定する船員)が5人から4人に減少した船舶所有者(オ)常時5人の従業員を使用する、個人経営の学習塾の事業の事業主 A(アとウ)koh1804B 常時5人以上の従業員を使用する法人でない個人事業所のうち、物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業は適用事業所となるが、旅館、料理店、飲食店等のサ-ビス業は適用事業所とはならない。◯koh0301A サービス業で、常時5人以上従業員を使用する個人の事業所は、強制適用事業所ではない。◯kos6305C常時5人以上の従業員を使用する個人経営の飲食店は、強制適用事業所となる。 ×

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