健康保険法(第1章-2保険者)kps4909C

★★★★★★★ kps4909C健康保険組合を設立しようとする事業主は、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の3分の1以上の同意を得たうえ、規約を作り厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
答えを見る
×不正解
 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
詳しく
 厚生労働大臣の認可が必要です。都道府県知事の認可ではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
 事業主の同意では足りません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
 「2分の1」以上の同意です。3分の1以上ではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
第12条
◯1 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

kph1004B2人以上の事業主が共同して健康保険組合を設立する場合には、それぞれの事業所の被保険者の2分の1以上の同意を得る必要がある。○kph1004C 健康保険組合の設立は、その組合に所属する事業所の所在地が2つ以上の都道府県にまたがる場合には厚生労働大臣の認可、1つの都道府県のみの場合には都道府県知事の認可を要する。×kph0605C 2以上の事業所について、1つの健康保険組合を設立しようとする場合は、それぞれの事業所において、それぞれ被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。○kph0104B 2以上の事業所で組合を任意設立しようとするときは、各事業所の事業主の同意のみをもって行うことができる。×kps5207A 組合を設立しようとするときは、被保険者の3分の1以上の同意を得、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。×kps5108A 健康保険組合を設立しようとする事業主は、組合員となる資格を有する被保険者の2分の1以上の同意を得て規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。○

 

トップへ戻る