健康保険法(第1章-2保険者)kps4909A

★★ kps4909A健康保険組合は、厚生大臣の認可を受けた民法に基づく公益法人である。
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×不正解
 健康保険組合は、法人とされている。
詳しく
 公益法人に限定されているわけではありません。昭和49年において、ひっかけが出題されています。
第9条
◯1 健康保険組合は、法人とする。

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kps5207C健康保険組合は法人格を有するが、健康保険組合連合会は法人格を有しない。×

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