健康保険法(第2章-被保険者等)kps4504B

★★ kps4504B休暇をとって海外旅行中の者は、適用除外である。
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×不正解
 健康保険は、被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故であっても給付を受けることができる(海外にある者が適用除外となるわけではない)。
詳しく
第3条
◯1 次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
1 船員保険の被保険者(船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者を除く。)
2 臨時に使用される者であって、次に掲げるもの
イ 日々雇い入れられる者(1月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
ロ 2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。)
3 事業所で所在地が一定しないものに使用される者
4 季節的業務に使用される者(継続して4月を超えて使用されるべき場合を除く。)
5 臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6月を超えて使用されるべき場合を除く。)
6 国民健康保険組合の事業所に使用される者
7 後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。)及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)
8 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る。)
(昭和56年2月25日保険発10号・庁保険発2号)
 海外において療養を受けた場合の療養費等の支給に関する事項
 被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等は次のとおりであること。
(1) 療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされたこと。
(2) 療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させること。
(3) 海外における療養費の支給申請書に添付させる証拠書類の様式は、別添5「診療内容明細書」及び同6「領収明細書」を参考にすること。
(4) 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこと。
 なお、療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておくよう指導すること。
(5) 現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこと。
(6) 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること。

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