健康保険法(第2章-被保険者等)kph3010C

★★ kph3010C適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であるが、事業所調査の際に資格取得の届出もれが発見された場合は、調査の日を資格取得日としなければならない。
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×不正解
 被保険者の資格の取得における「使用されるに至った日」とは、適用事業所において、事実上の使用関係の発生した日をいう。資格取得調査の際に届出もれが発見された場合、事実の日にさかのぼって資格を取得する。
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 「調査の日」を資格取得日とするわけではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
(昭和5年11月6日保規522号)
 被保険者資格取得調査の際往々にして届出漏数箇月又は1箇年以上を経過せしものを発見することあり斯る場合に於ける被保険者の資格取得日決定に関し疑義有之左記執れにより決定すへきや至急何分の御指示相煩度伺上候也
 記
1 届出漏1箇年以上を経過せるものは健康保険法第4条の時効関係を考慮し届出漏発見の日より2年を遡りたる日より2年以上のものは事実に基き資格取得せしむへきや

2 現実に保険給付の利益を享受し得へき日即ち届出漏発見の日より資格取得せしむへきや

 昭和5年10月27日付保険2第4、364号を以て照会相成候標記の件右は凡て事実に基き資格を取得せしむへきものに有之

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kph2501D 適用事業所に使用されるに至った日とは、事実上の使用関係の発生した日であり、事業所調査の際に資格取得届のもれが発見された場合は、すべて事実の日にさかのぼって資格取得させるべきものである。○

 

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