★★ kph3008エ特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者資格の取得の要件の1つである、報酬の月額が88,000円以上であることの算定において、家族手当は報酬に含めず、通勤手当は報酬に含めて算定する。
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×不正解
4分の3未満短時間労働者に係る5要件において、報酬は88,000円以上であることが要求されているが、当該報酬とは、労働者が「労働の対償として受けるすべてのもの」から、「最低賃金法において賃金に算入しないものに相当するものとして厚生労働省令で定めるもの」を除いたものをいう。具体的には、①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、③時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金)、④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)が算入されない。
4分の3未満短時間労働者に係る5要件において、報酬は88,000円以上であることが要求されているが、当該報酬とは、労働者が「労働の対償として受けるすべてのもの」から、「最低賃金法において賃金に算入しないものに相当するものとして厚生労働省令で定めるもの」を除いたものをいう。具体的には、①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、③時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金)、④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)が算入されない。
詳しく
第3条
◯1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
9 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
◯1 この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
9 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬(最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第42条第1項の規定の例により算定した額が、8万8000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
則第23条の4
法第3条第1項第9号ハの最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 臨時に支払われる賃金
2 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
5 午後10時から午前5時まで(労働基準法第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
6 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)
法第3条第1項第9号ハの最低賃金法第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1 臨時に支払われる賃金
2 1月を超える期間ごとに支払われる賃金
3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
5 午後10時から午前5時まで(労働基準法第37条第4項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後11時から午前6時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
6 最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第4条第3項第3号に掲げる賃金をいう。)
(平成29年3月17日保保発0317第2号、年管管発0317第5号)
報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること
「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」とは、次の(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げるものとする。
(ⅰ) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(ⅱ) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(ⅲ) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(ⅳ) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
(ⅴ) 深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(ⅵ) 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く。)の月額が8万8千円以上であること
「最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するもの」とは、次の(ⅰ)から(ⅵ)までに掲げるものとする。
(ⅰ) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(ⅱ) 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
(ⅲ) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(ⅳ) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
(ⅴ) 深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
(ⅵ) 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
関連問題
kph2909ウ特定適用事業所に使用される短時間労働者について、健康保険法第3条第 1項第9号の規定によりその報酬が月額88,000円未満である場合には、被保険者になることができないが、この報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。×