健康保険法(第1章-2保険者)kph3007B

★★★ kph3007B健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、この繰替使用した金額及び一時借入金は、やむを得ない場合であっても、翌会計年度内に返還しなければならない。
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×不正解
 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができるが、繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。
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 返還は「当該会計年度内」にしなければなりません。翌会計年度内ではありません。平成30年において、ひっかけが出題されています。
令第21条
○1 健康保険組合は、支払上現金に不足を生じたときは、準備金に属する現金を繰替使用し、又は一時借入金をすることができる。
◯2 前項の規定により繰替使用した金額及び一時借入金は、当該会計年度内に返還しなければならない。

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