健康保険法(第1章-2保険者)kph3005イ

★ kph3005イ健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
答えを見る
○正解
 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない
詳しく
令第18条
○1 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
◯2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 健康保険法

関連問題

なし 

トップへ戻る