★ kph3005イ健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
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○正解
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならないが、この予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
詳しく
令第18条
○1 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
◯2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
○1 健康保険組合は、予算超過の支出又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けなければならない。
◯2 予備費は、組合会の否決した使途に充てることができない。
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