健康保険法(第1章-1目的・権限の委任等)kph3004E

★ kph3004E全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。
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×不正解
 
事業所の任意加入及び任意適用取消に係る申請の受理及び認可については、原則として、日本年金機構に委任されている。ただし、健康保険組合管掌健康保険についての権限は、地方厚生局長又は地方更生支局長に委任されている。
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第204条
◯1 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第181条の3第1項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第1項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第204条の7第1項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第18号から第20号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
1 第3条第1項第8号の規定による承認
2 第3条第2項ただし書(同項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定による承認
3 第31条第1項及び第33条第1項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、第34条第1項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに第31条第2項及び第33条第2項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)
4 第39条第1項の規定による確認
5 第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第43条の2第1項及び第43条の3第1項の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第43条の2第1項及び第43条の3第1項の規定による申出の受理を含み、第44条第1項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
6 第45条第1項の規定による標準賞与額の決定(同条第2項において準用する第44条第1項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
7 第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第50条第1項の規定による通知
8 第49条第1項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、同条第3項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに同条第4項及び第5項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。)
9 第49条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、同条第3項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第49条第4項及び第5項(第50条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
10 第51条第1項の規定による請求の受理及び同条第2項の規定による請求の却下
11 第126条第1項の規定による申請の受理、同条第2項の規定による交付及び同条第3項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領
12 第159条及び第159条の3の規定による申出の受理
13 第166条(第169条第8項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認
14 第171条第1項及び第3項の規定による報告の受理
15 第180条第4項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
16 第183条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和37年法律第66号)第36条第1項の規定の例による納入の告知、同法第42条において準用する民法第423条第1項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
17 第183条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問及び検査並びに同法第142条の規定による捜索
18 第197条第1項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第2項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
19 第198条第1項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。)
20 第199条第1項の規定による資料の提供の求め
21 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
第205条
◯1 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第204条の2第1項及び同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の5第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる
◯2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる
則第159条
◯1 法第205条第1項及び令第32条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(協会の主たる事務所の指導及び監督に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、第1号、第2号、第5号、第5号の3、第6号の3、第9号の2から第10号まで及び第10号の3から第10号の10までの権限にあっては、厚生労働大臣が自ら権限を行うことを妨げない。
1 法第7条の38第1項の規定による権限
1の2 法第16条第2項及び第3項の規定による権限(健康保険組合の合併又は分割を伴う場合及び法附則第3条第1項の認可に伴う場合を除く。)
2 法第29条第1項において準用する法第7条の38及び法第7条の39の規定による権限(法附則第2条第6項において準用する場合を含む。)
3 法第31条第1項及び第33条第1項の規定による権限(健康保険組合の設立又は解散を伴う場合を除く。)
4 法第49条第1項及び第3項から第5項までの規定による権限

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